遺言書の種類と選び方|自筆証書遺言・公正証書遺言・法務局の保管制度の違い

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遺言書は、亡くなった後の財産の分け方などを、自分の意思で定めておくための書類です。作り方にはいくつか方式があり、費用や手間、保管の仕方、亡くなった後の手続きが大きく異なります。この記事では、法務局などの公的資料をもとに、主な3つの方法の違いを整理しました。

遺言書の主な方式

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。この記事では、利用しやすい前の2つ(自筆証書遺言と公正証書遺言)と、自筆証書遺言を法務局に預ける保管制度を取り上げます。

自筆証書遺言

自分で全文を書いて作る遺言書です。

  • 15歳以上で、自分で書くことができれば、いつでも作成できます
  • 作成に手数料はかかりません
  • 法令上の要件を満たしていなかったり、内容に誤りがあったりすると、無効になることがあります
  • 原本は自分で管理する必要があります
  • 亡くなった後は、家庭裁判所での検認の手続きが必要です(後述の法務局の保管制度を使った場合は不要です)

法務局の自筆証書遺言書保管制度

自筆証書遺言を、法務局に預けられる制度です。

  • 申請の手数料は1通3,900円で、保管料はかかりません
  • 全国の法務局(本局・支局等で合計312か所)で利用できます
  • 手続には予約が必要で、インターネットまたは電話でできます
  • 手続は、遺言者本人が法務局に出向く必要があります
  • 申請には、遺言書、申請書、添付書類(本籍と筆頭者の記載のある住民票等)、本人確認書類、手数料が必要です
  • 保管された遺言書は、家庭裁判所の検認が不要になります
  • 紛失や、利害関係者による破棄・隠匿・改ざんを防げます
  • 亡くなった後に通知する相続人等を、1名指定できます(利用条件などは法務局に確認してください)
  • 相続人等のうち1人が、遺言書情報証明書の交付を受けたり遺言書を閲覧したりすると、他の相続人等にも保管の事実が通知されます

注意したい点: 法務局が行うのは、全文・日付・氏名の自書や押印の有無といった外形的な確認だけです。遺言の内容が有効か無効かは判断されず、内容についての相談も受けられません。

公正証書遺言

公証人が、2人以上の証人の立会いのもとで作成する遺言書です。

  • 公証人が法律の定める方式に従って作成するため、内容について助言を受けられます
  • 原本は公証人が保管します
  • 家庭裁判所の検認は不要です
  • 作成には、財産の価額に応じた手数料がかかります

公証人手数料の目安

公正証書遺言の手数料は、遺言で受け取る人ごとに、その人が受け取る財産の価額で計算し、合計します。2025年10月1日に改定された手数料の目安は次の通りです。

財産の価額手数料
50万円まで3,000円
50万円超〜100万円5,000円
100万円超〜200万円7,000円
200万円超〜500万円13,000円
500万円超〜1,000万円20,000円
1,000万円超〜3,000万円26,000円
3,000万円超〜5,000万円33,000円
5,000万円超〜1億円49,000円

遺言で渡す財産の合計が1億円以下の場合は、この表の金額に「遺言加算」として13,000円が加わります。このほか、遺言書の正本・謄本の用紙代などがかかります。

試算例(目安): 5,000万円の財産を1人に渡す場合は、33,000円+遺言加算13,000円で、手数料は合計46,000円となります。2人に半分ずつ渡す場合は、それぞれ2,500万円分として26,000円ずつ計算し、合算してから遺言加算を加えます。

病気などで公証役場に行けない場合は、公証人に出張してもらうことも可能ですが、手数料が加算され、日当や交通費もかかります。証人を専門家に依頼する場合は、別途の報酬がかかることもあります。

3つの方法の比較

比較項目自筆証書遺言(自宅保管)自筆証書遺言(法務局保管)公正証書遺言
作成する人本人が全文を自書本人が全文を自書公証人が作成
費用手数料なし保管の申請に3,900円財産額に応じた手数料(数万円〜が目安)
保管本人が管理法務局が保管公証人が保管
家庭裁判所の検認必要不要不要
内容の助言なしなし(内容の相談不可)公証人から助言を受けられる
無効になるリスク方式不備・内容の誤りで無効の可能性外形面の不備は防げるが、内容の有効性は判断されない低いとされる(ただし内容によっては争いになる場合もある)

どの方法を選ぶか考えるときの視点

  • 費用と手軽さを重視するなら、自筆証書遺言を自分で作成し、法務局の保管制度を利用する方法があります
  • 内容の確実さや、第三者の助言を重視するなら、公正証書遺言が選択肢になります
  • 財産が複雑な場合や、相続人同士で争いになりそうな場合は、方式を選ぶ前に、弁護士・司法書士・行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。相続人には最低限の取り分(遺留分)が法律で認められているため、内容によっては争いになる可能性があります

遺言書だけではカバーできないこと

遺言書は、亡くなった後の財産の承継を定めるものです。認知症などで判断能力が下がり、預金が引き出せなくなるといった、生前の資産凍結への備えにはなりません。生前の備えには、家族信託や任意後見などの制度があります。

エンディングノートには、法的な効力はありません。書き方や遺言書との違いは、こちらの記事で解説しています。

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よくある質問

Q. 法務局に預ければ、遺言書は有効になりますか?
いいえ。法務局が確認するのは外形的な部分(全文・日付・氏名の自書、押印の有無など)だけで、遺言の内容が有効かどうかは判断されません。内容に不安がある場合は、専門家に確認してください。

Q. 保管した遺言書を、書き直すことはできますか?
遺言は、あとから新しい遺言を作成して変更できるとされています。法務局の保管制度には、保管の申請を撤回する手続きも用意されています。手続きの詳細は法務局に確認してください。

Q. 家に遺言書が見つかったら、すぐ開けてもよいですか?
法務局に預けていない自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認の手続きが必要です。見つけた場合は、開封する前に、家庭裁判所や専門家に手続きを確認してください。

Q. 公正証書遺言の証人は、誰に頼めばよいですか?
2人以上の証人の立会いが必要です。手配の方法や費用は、公証役場や専門家に確認してください。

まとめ

遺言書には、自筆証書遺言、法務局に預ける保管制度、公正証書遺言の3つの選択肢があり、費用(3,900円〜数万円)、検認の要否、内容の助言の有無が異なります。法務局の保管制度は費用が抑えられますが、内容の有効性までは確認されません。内容に不安がある場合や、財産・相続人の事情が複雑な場合は、方式を決める前に専門家にご確認ください。

参考にした資料:法務省・各地方法務局「自筆証書遺言書保管制度」の案内資料、日本公証人連合会「公正証書遺言の作成手数料」(公証人手数料令・2025年10月1日改定)、複数の司法書士・行政書士・税理士事務所の解説。最終更新:2026年10月5日。手数料や手続きは変更される場合があるため、最新の内容は法務局・公証役場でご確認ください。この記事は一般的な情報です。

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