親が施設に入居したら、実家の登記の住所はどうなる?住所変更登記の義務化とスマート変更登記

生活

親が施設に入り、住民票を移した。実家の名義は親のままで、住む人はいない。この場合、登記簿に載っている住所は、そのままでよいのでしょうか。2026年4月から、不動産の所有者が住所や氏名を変えたときは、変更登記が義務になりました。この記事では、法務省の資料をもとに、期限と過料、負担を軽くする「スマート変更登記」を整理しました。

住所等変更登記の義務化とは

2026年(令和8年)4月1日から、不動産(土地・建物)の所有者(登記名義人)は、氏名や住所が変わったときは、変更日から2年以内に変更登記を申請することが義務になりました。正当な理由なく怠ると、5万円以下の過料の対象になる可能性があります。

親の施設入居は、どう関係するのか

登記簿には、所有者の住所が記載されています。親が施設に入居し、住民票を移すと、現在の住所が、登記簿の住所と異なることになります。これは住所の変更にあたり、変更日から2年以内に、変更登記が必要になります。

変更登記が必要かどうかは、登記簿に載っている住所と、現在の住所が異なるかどうかで決まります。

期限

住所等を変えた時期期限
2026年4月1日以降変更日から2年以内
2026年4月1日より前で、まだ登記していない2028年(令和10年)3月31日まで

2026年4月より前に引っ越していて、登記を変えていない場合も、対象になります。

過料は、すぐに科されるのか

解説では、登記官が、期間を定めて申請するよう催告し、それでも正当な理由なく応じなかった場合に、過料の対象になると説明されています(相続登記の義務化と同じ流れです)。期限を過ぎたからといって、すぐに過料が科されるわけではありません。

負担を軽くする「スマート変更登記」

法務局が、所有者の住所の変更を把握したときに、代わりに変更登記をしてくれる仕組みです。

  • 個人は、あらかじめ「検索用情報の申出」をしておきます
  • 申出は、かんたん・無料の手続きとされています
  • 申出をしておけば、住所が変わるたびに、自分で登記を申請しなくても、義務違反に問われなくなります
  • 申出は、オンライン(かんたん登記・供託申請)でも、書面でもできます

解説では、住所の変更が分かったときに、法務局から、登記を変更してよいか確認する通知が届くとされています。この通知に回答しなかったり、拒否したりすると、過料の催告につながると説明されています。

親本人が手続きするのが難しい場合は、法務局や司法書士に相談できます。

他の登記との関係

  • 相続登記:所有者が亡くなっている場合は、住所変更ではなく、相続登記の義務が関わります
  • 売却や活用:登記簿の住所と現在の住所が異なると、売却などの手続きの前に、変更登記が必要になることがあるとされています

よくある質問

Q. 2026年4月より前に、親が施設に入居しています。もう間に合いませんか?
間に合います。2026年4月より前に住所を変えて、まだ登記していない場合は、2028年3月31日までに変更登記をする必要があります。

Q. 実家の所有者が、すでに亡くなっている場合は?
住所変更の登記ではなく、相続登記が関わります。相続を知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります。

Q. 親の判断能力が低下していて、手続きが難しいです。
代理人による申請や、成年後見人による手続きなどの方法があります。個別の状況は、法務局や司法書士にご相談ください。

まとめ

2026年4月から、不動産の所有者の住所が変わったときは、変更日から2年以内の変更登記が義務になりました。親が施設に入居して住民票を移した場合も、住所の変更にあたります。2026年4月より前の変更で、未登記のものは、2028年3月31日までが期限です。「スマート変更登記」の申出をしておけば、その後は、法務局が代わりに登記をしてくれます。個別の判断は、法務局や司法書士にご確認ください。

参考にした資料:法務省「住所等変更登記の義務化に関するQ&A」、高松法務局・名古屋法務局の案内ページ、複数の司法書士事務所の解説。最終更新:2026年10月23日。手続きや期限は、変更される場合があります。この記事は一般的な情報です。

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