親の認知症が進むと、預金の引き出しや不動産の売却ができなくなることがあります。これを防ぐ方法の一つが「家族信託」です。この記事では、家族信託の仕組み、費用の相場、手続きの流れ、そして成年後見制度との違いを整理しました。
家族信託とは
家族信託とは、自分の財産を、信頼できる家族に託し、あらかじめ決めた目的に沿って管理・運用してもらう仕組みです。「自分が認知症になったら、この家を売却して介護費用に充ててほしい」というように、元気なうちに契約で定めておきます。
財産を託す人を「委託者」、管理を任される家族を「受託者」、利益を受ける人を「受益者」と呼びます。親が委託者と受益者を兼ね、子が受託者になるケースが一般的です。
なぜ家族信託が必要とされるのか
判断能力が低下すると、法律上、本人の預金は家族であっても引き出せなくなり、不動産も売却できなくなります。これを「資産凍結」と呼びます。
家族信託を、判断能力があるうちに結んでおくと、その後に判断能力が低下しても、受託者(子など)が信託契約の範囲内で、不動産の売却・管理、預金の管理などを続けられます。
家族信託でできること・できないこと
できること
- 預金の管理、不動産の売却・賃貸管理・修繕の発注など、契約で定めた財産の管理
- 二次相続以降(自分の次に誰が財産を受け継ぐか)まで指定すること
できないこと
- 契約で定めていない財産の管理
- 身上監護(介護施設の契約、医療同意など、本人の生活・医療に関する法律行為)。これは任意後見制度でカバーする範囲です
家族信託の手続きの流れ
- 家族で話し合い、誰に何を託すかを決める
- 信託契約の内容を設計する(専門家に相談する場合はここから依頼することが多い)
- 信託契約書を作成し、公正証書にする
- 不動産がある場合は、信託の登記を行う
- 信託専用の口座(信託口口座)を開設し、管理する財産を移す
家族信託にかかる費用の目安
自分で手続きを行う場合と、専門家(司法書士・行政書士など)に依頼する場合で、費用は大きく変わります。複数の専門家サイトの情報を確認したところ、次のような金額が挙げられています。
| 進め方 | 費用の目安 |
|---|---|
| 自分で手続きする場合 | 20万円前後(実費のみ) |
| 専門家に依頼する場合 | 30万円〜100万円程度 |
専門家に依頼する場合の内訳は、主に次の項目です。
- コンサルティング費用:信託財産評価額の1%前後が目安とされています
- 信託契約書の作成費用:10万円〜30万円程度
- 公正証書作成費用:財産額に応じて変動し、数万円〜25万円程度
- 登録免許税(不動産がある場合):土地は評価額の0.3%、建物は0.4%が目安です
- 信託口口座の開設費用:5万円〜10万円程度(かかる場合)
自分で手続きを進めれば、専門家への報酬がかからない分、費用を抑えられます。ただし、契約内容に不備があると、後から資産凍結を防げなかった、というトラブルにつながる可能性もあるため、財産の内容が複雑な場合は専門家への相談も検討してください。
成年後見制度との違い
家族信託とよく比較されるのが、成年後見制度です。両者の違いを整理します。
| 比較項目 | 家族信託 | 成年後見制度 |
|---|---|---|
| 開始できる時期 | 判断能力があるうちのみ | 法定後見:判断能力低下後/任意後見:元気なうちに契約、低下後に発効 |
| 財産管理者 | 信頼できる家族(受託者) | 家庭裁判所が選任(親族または弁護士・司法書士等)、または本人が選んだ人 |
| 裁判所の関与 | 原則なし | 常時、または監督人を通じて関与 |
| 財産管理の範囲 | 契約で定めた財産のみ | 原則、本人の全財産および身上監護 |
| 費用の性質 | 初期費用が中心 | 申立費用に加え、専門家が後見人になると月額2万円〜6万円程度の報酬が継続的に発生することが多い |
**家族信託は「財産管理と資産承継に特化した、柔軟性の高い仕組み」、成年後見制度は「本人の生活全般を、裁判所の監督のもとで守る仕組み」**という違いがあります。長期間にわたって専門家が後見人を続ける場合、成年後見制度のほうが総額で高額になりやすいと指摘されています。
なお、身上監護(施設入所の契約や医療同意など)が必要な場合は、家族信託だけではカバーできないため、任意後見制度と組み合わせることもあります。
家族信託を検討するときの注意点
- 判断能力があるうちにしか契約できません。 認知症が進行してからでは家族信託を結べないため、検討するなら早めに動く必要があります
- 身上監護はカバーされません。 施設入所の契約や医療同意が必要な場合は、任意後見制度もあわせて検討します
- 専門家によって費用に幅があります。 複数の司法書士・行政書士事務所に相談し、見積もりを比較することをおすすめします
具体的な契約内容や、ご家庭の状況に合った制度選びについては、司法書士・行政書士・弁護士などの専門家にご確認ください。
よくある質問
Q. 家族信託と遺言書は、どちらが安いですか?
遺言書(自筆証書遺言を法務局保管制度で作成する場合)は数千円程度で済むとされ、家族信託より費用は抑えられます。ただし、遺言書は本人が亡くなった後の財産の分け方を定めるものであり、生前の資産凍結対策にはなりません。目的が異なるため、費用だけでなく役割の違いで選ぶ必要があります。
Q. 家族信託を結べば、施設の契約もできますか?
家族信託は財産管理が中心で、施設入所の契約や医療同意などの身上監護はカバーされません。これらが必要な場合は、任意後見制度もあわせて検討してください。
Q. 信頼できる家族がいない場合はどうすればいいですか?
家族信託は、財産を託す相手が必要な仕組みです。頼れる家族がいない場合は、成年後見制度(法定後見・任意後見)や、専門家による死後事務委任契約など、他の制度を検討することになります。
まとめ
家族信託は、判断能力があるうちに財産管理を家族に託しておく仕組みで、成年後見制度に比べて柔軟性が高く、長期的には費用を抑えられる可能性があります。ただし、身上監護はカバーされない、判断能力低下後は契約できないといった制約もあります。ご家庭の状況に合わせて、専門家に相談しながら検討することをおすすめします。
参考にした資料:家族信託・成年後見制度を扱う複数の司法書士法人・行政書士法人・相続専門メディアの解説記事(2026年時点)。最終更新:2026年9月29日。制度の詳細や費用は個別の状況・依頼先によって異なるため、この記事は一般的な情報です。


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